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お正月に食あたりで夫と病院に行きました。
その時に私は国民健康保険を持っていたので大丈夫だったのですが夫が年末に会社を辞めたため保険証を所持していませんでした。
なので夫だけ全額負担で1万円ほどだったので後日仮の保険証が来たのでそれで病院に行き返金を求めたところできませんでした。
そこでちゃんと保険証のカードがあっても受け取れないか聞いたところ、それもできませんと言われました。
病院行った日に受付の人に返金されますか?と聞いたところ出来ますよ。と言われたのになぜ出来なかったのでしょう。
普通できるはずなのでは無いのでしょうか?

ちなみに夫は全国土木建設国民健康保険です。

返金される方法を教えてください。

A 回答 (2件)

月またいだからじゃない?


先月未保険で治療したものは、今月保険証もっていっても帰ってきませんよ
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No.1の方は月またぎと書かれてますが、お正月、つまり今年の年明けである今月に行かれたんですよね?


ならば、月またぎには該当しないと思います。
ということで、資格取得日を確認してみてください。
病院に行かれた日が資格取得日以前であった場合、送られてきた保険証を持っていかれても
資格のない、つまりその保険証が有効になる前のものということになりますから、
それでしたら持っていかれた保険証(保険者)の被保険者とはならないので、返金はされないと思います。
要は、病院に行かれた日に、健康保険の被保険者としてはどういう立場、状況にあったかということです。
詳しい経緯がないのでこれ以上は何ともお答えしようがありません。あくまで可能性の一つということで。
で、ご質問の返金される方法ですが、まずは上記を確認した後、
病院に行かれたのが資格取得日以降であるなら、全国土木建設国民健康保険に確認なさってみてください。
また、取得日以前だった場合は、すみません、よく分かりません。
ともかく役所に行って、病院に行った時に国民年金第1号被保険者として手続きしていたかの確認と、
その結果を受けて、どうしたらよいかご相談なさってみて下さい。
回答としては十分なものとならず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

月はまたいでいません。

病院に行った日は資格取得日以前でした。
なので土建か役所に行って聞いてみたいとおもいます!!

回答して下さってありがとうございます。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2018/01/29 16:34

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