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<例>
国立病院の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を受け取ったら収賄罪?
私立の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を受け取っても、収賄にならない?
詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私立病院でも それによって 病院に損害を与えたら 背任罪かな

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
>病院に損害を与えたら 背任罪かな
他の職業もそうでしょうが、背任や脱税。他にありますか?

お礼日時:2018/01/31 00:20

収賄罪、というのは公務の公正に対する


社会一般の信頼を保護するための
刑罰です。

だから公務でない民間企業で、袖の下を
受け取っても、収賄罪にはなりません。




国立病院の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を
受け取ったら収賄罪?
  ↑
ハイ、その通りです。



私立の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を
受け取っても、収賄にならない?
  ↑
他の犯罪が成立する場合がありますが
収賄にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/01/31 00:18

■国立病院は厚生労働省管轄の行政団体。

当然贈った側も含めて収賄罪。
■私立病院の場合は、日本製薬医学会からの処罰を受けることになる。

( ゚Д゚)y─┛~~ まぁ、どちらも抜け道だらけだろうな。
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