
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
収賄罪、というのは公務の公正に対する
社会一般の信頼を保護するための
刑罰です。
だから公務でない民間企業で、袖の下を
受け取っても、収賄罪にはなりません。
国立病院の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を
受け取ったら収賄罪?
↑
ハイ、その通りです。
私立の雇われ院長が、取引先の製薬会社から袖の下を
受け取っても、収賄にならない?
↑
他の犯罪が成立する場合がありますが
収賄にはなりません。
No.1
- 回答日時:
■国立病院は厚生労働省管轄の行政団体。
当然贈った側も含めて収賄罪。■私立病院の場合は、日本製薬医学会からの処罰を受けることになる。
( ゚Д゚)y─┛~~ まぁ、どちらも抜け道だらけだろうな。
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