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認知裁判で陳述書、証拠提出まできました。

相手方は全くきてません。

次回、家庭裁判所ではこれで認知決定いう確率はありますか?

なかったらこのあと流れはどうなりますか?

A 回答 (1件)

認知請求調停を終えて裁判になったのですね。

それでも相手が出廷しない場合、認知決定にはなりませんね。親子関係を決めるためには、相手への聴取とか血液鑑定をおこなわなければなりません。

相手が出廷しない場合は、裁判所は相手が出廷するように督促するでしょう。それでも出廷しない場合は、裁判は停止状態になるでしょう。
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