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警察と検察で捜査機関を二分した目的の1つに、「警察と検察が対立するようになる」
「具体的捜査と起訴、不起訴など終局処分を決める機関を分けることにより、慎重を期す目的がある」と聞きますが、
<例>
① 競艇選手「痴漢無罪」確定 崩れた警官の証言
痴漢被害が続出中に、女性巡査は警戒捜査中、その時、○○さんが、女性警察官に接触、それを元に、女性巡査は○○さんを痴漢の現行犯で逮捕しました。○○さんは、逮捕後も無罪を訴え続け、その後、連続犯は逮捕されました。
検察側は「女性巡査の証言だけで立証可能」と考えたが、その証言の信用性は判決で否定され、裁判では「現行犯逮捕で引き返せない状況になり、一部事実を曲げていると疑うことも可能」とまで指摘されました。
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/7e23e9b8afa82c9 …

② ○○警部補=懲戒処分=が任意で取り調べた男性に暴言を吐き自白を強要したとされる問題で、簡裁は、区検が○○被告を脅迫罪で略式起訴したことを「不相当」と判断した。公判を開かず罰金刑の略式命令を出すのは適当ではないと判断したとみられ、今後、通常の公判が開かれる。(その後、地裁で罰金20万円の求刑を上回る罰金30万円)
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG28041_Y1A …

①については、担当の検察官も「女性巡査が現行犯逮捕で引き返せない状況になり」ということくらい、判っていたと思います。
質問です。
警察と検察は対立関係にあり、これは法の目的とするところ。それは、本当ですか?

質問者からの補足コメント

  • 警察と検察で捜査機関を二分した目的と、その効果を教えてください。
    その二分したことによる効果について教えてください。
    1,警察と検察が対立するようになり
     権力分立の効果が見られる。
    2,田中角栄元総理の逮捕などを見れば判る
     ように、検察特捜部はそれなりの存在意義を
     発揮している。
    3,捜査の中心は警察、公判の中心は検察、という 
     ことで、司法の公正さが高まっている。
    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10123595.html

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/08 21:46
  • 回答が質問になじまないと思います。

      補足日時:2018/02/08 21:49

A 回答 (1件)

刑事事件の場合、警察は犯人捜しと証拠集めが活動の中心となり、検察は警察が集めた証拠の中から容疑者が犯人であることを確実に立証するものを選び出し、それを法に結びつけて理路整然と理由づけることになります。


この両者は異なる能力であり、一人の人間にすべて任せるには無理があります。
そのため2つの機関に分けているのです。

対立関係という場合両者が同じ土俵に立っていることが前提でなければなりませんが、
活動目的が違う両者はそうではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/08 21:46

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