No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記手続き的には、分筆後の土地に仮登記を存続させない場合は仮登記権利者の承諾が必要ですが、分筆後の土地全部にそのまま仮登記を存続させるならば、特段仮登記権利者の承諾など必要ありません。
ただ通常仮登記の設定があるということは、債権者が担保にとっているか売買予約があるはずなので、債権者である仮登記権利者への相談無しに分筆登記をするのは信頼関係上まずいはずです。
ただあなたの場合は仮登記権利者が20年以上行方不明だそうなので仕方ないと思いますが、そもそも仮登記の付いた土地を買う人などいないでしょうし、どの様な事情で分筆するのか分かりませんが、20年以上仮登記のままというのも変ですし、きちんと解決しておいた方がいいでしょう。
この回答への補足
申し訳ございません。表題に誤りがありました。
「仮登記のついた土地の分筆」ではなく、
「仮登記のついた土地の筆界確定」でした。隣地との境界が公図上未定ですので、その境界を確定したく、質問させていただきました。よろしくお願いしまs。
No.2
- 回答日時:
筆界を「確認」する、という位置づけですから、新たな処分行為をするわけではありませんので、境界を接する所有者間で立会を行い、筆界確認書を作成することができます。
それに基づいて分筆することも可能です。
ですが、その仮登記を抹消しなければその後の処分行為に障害がでると思われますが、解決のめどは立っているのでしょうか。
ちなみに仮登記にも色々ありますね。
所有権移転仮登記
所有権移転請求権仮登記
抵当権設定仮登記
根抵当権設定仮登記
地上権設定仮登記
賃借権設定仮登記
よく見るのはこんなもんでしょうかね。
筆界確認については、仮登記権者の関与不要と捉えさせていただきました。分筆の予定はありません。ちなみに所有権移転仮登記です。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「所有権移転仮登記」は「所有権移転請求権仮登記」とは異なり、原則として登記上必要となる書類が不備であるような場合に、行うものです。
例:権利証がその時になかった、農地法の許可が必要だったなどですので、この登記が有効である場合、所有権は既に仮登記権利者に移転していたというケースも考えられます。
この場合には、現在の所有者が多額の費用を出して境界確定手続きを行うことは、仮登記権利者のために行っているということにもなりかねません。
まずは「所有権移転仮登記」の処理をすることを検討される方がいいのではないかと思います。
締め切り後においても、貴重なお時間を割いてご指導いただきありがとうございます。所有権移転仮登記の処理については、時効による仮登記抹消請求を近日中に裁判所に提起する予定であります。
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