性格悪い人が優勝

初めて質問させていただきます。

父名義のAとBの土地があり(番地が違います)、Aには母屋、離れなどがあります。
Bに今度新築しようとしたところ、銀行からBに建っている倉庫を登記してほしいと
言われました。

家の建築ので費用を抑える為に自分で登記をしようと思っております。

このBですが、雑種地で倉庫がたっており、倉庫は父が10年ほど前に建てたと判明。
登記に必要な建築確認書や引渡証明書などがありません。
調べた所、「直営工事理由書」「上申書」などがあればよいと理解しましたが、
この、「直営工事理由書」「上申書」は法務局に行って専用の用紙が必要なのでしょうか
それとも、必要事項をみたしておれば自作のものでよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

今の法務局は、親切ですから行けば丁寧に教えてくれます。


電話でも教えてくれます。
一度電話してみては。
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、「直営工事理由書」「上申書」は私も知りませんが、お父さんが建てたはどのくらいの広さですか。

6畳以下であれば申請必要ありません。銀行が登記としてください。と言っているのは何故なんでしょうか。ほとんど価値もない倉庫を登記せよ。とは
解せないです。登記すれば、固定資産税がかかり、雑種地(宅地並課税)でも宅地化されます。
メリットはありませんが、どちらにしても、法務局に先に聞いてください。登記されると市役所の課税課に回りますから、その後市役所に行って相談して見てください。市の人も見に来ます。見に来れば当然該当しますとなり、課税されます。
銀行も何店か行ってみてください。
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