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お昼と早朝のバイトの掛け持ちをしたいのですが、お昼の仕事を週5日のフルタイムで社会保険加入した場合、早朝のバイトと掛け持ちすることはできるのでしょうか。週40時間以上だと、あとに入った会社が割増賃金を払わなければならないといけないってのは本当なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに早朝のバイトは週20時間以内です。

      補足日時:2018/02/17 20:36

A 回答 (1件)

社会保険が協会けんぽであれば、″協会けんぽ″と検索して電話で問い合わせて下さい。


賃金の問題は労働基準監督署に電話で問い合わせて下さい。
ここで質問するより正確で的確な答えが頂けます。
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