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著作権などについて詳しい方、教えてください。

最近趣味でまたブログを始めようと思っています。
(そのブログは後々収益化できるブログサイトです)

それを踏まえて、質問です。

私は本が好きで様々なジャンルの本を読みます。

そこで、周りの人に広めたい知識や情報などをブログに書きたいと思ってるのですが、ふと、著作権問題について不安になりました。

本の内容を丸写しなどはしません。
しかし自分なりに少し言葉を変えて書く分には問題無いのでしょうか??

乱文で申し訳ないです。無知なので教えていただけるととても助かります。

A 回答 (4件)

>しかし自分なりに少し言葉を変えて書く分には問題無いのでしょうか??


著作隣接権にあたる、著作人格権のうちの同一性保持権の侵害。

他人に著作権が存在するものを、自分なりに少し言葉を変えて書くのは、
劣化コピーして自分に著作権を発生させ、読者にオリジナルを錯誤させ、著作者の人格や名誉を毀損する模倣行為。
他人の著作物は、勝手に書き換えちゃいけないのです。
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著作権や肖像権の難しいところ、感想文なら、所々に本文が出ても、問題になりません。

また、出典元として、明記すれば、これも許されます。
しかし、新刊本などを丸写しで公開すれば、タイトルを変えても違反ですね。
そこから、感想文的な記事で、書いていけばいいのです。しかし、山場を公開するのは避けておくことです。著作権裁判は長引きますから、不安な時は、相手の申し出を受け入れると、そう問題視はされていません。
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本の内容を語る・明かす場合は、作者の不利益にならないことが大前提。


“○○って本を読んで、私はこう解釈した“ 的な内容ならOK。
逆に、本を明かさずに“私が独自に思った“ 的な具合で書くと “盗作“ の類
に入る。あくまでも作者に指摘された場合だが。
※チクられても作者が動かなければセーフ
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少し言葉を変えたところで、それが「依拠・翻案」とされれば著作権法に抵触します。



依拠・翻案って難しいし、あくまで明確な線引きはできないグレーゾーンなんですけど、
誰かの著作物が下地になっているものを自分の著作とするのはアウト、ということですね。

書くなら自分の言葉で書く。
誰かの著作物を伝えたいなら、自分の著作ではなく引用として書く。

このどちらかにすべきでしょう。
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