プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月クラブで飲んで三時間くらいで93200円でその場では払えずにとりあえず手持ちの一万円渡しました。
残りを後で払うってことで身分証を提示するように言われ怖くて他人の保健所を見せ、その後に嘘つきたくて自分の健康保健所を見せました。
そこで質問なんですけど、一度他人の保健所を見せたら罪になるのですか?

A 回答 (4件)

そもそも払わなくてよい。


その程度の金額では向こうは何もできない。

・見せ直したから罪ではない。
・所持は理由によっては違法。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/02/23 13:35

クラブは友人の紹介に限定する事。



とんでもない友人でない限りですけどね(笑)
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ぼったくりに引っかかったようですね



どうして他人の保険証をその時所持していたのでしょう
先ずはそのほうが疑問で理解できません
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この回答へのお礼

他人というよりか先輩のなんですけど先輩が保健所を預かってたんですよね

お礼日時:2018/02/23 13:31

身分詐称で飲食代の踏み倒しは詐欺罪ですよね、大体に於いて他人の保健所を持っている段階で計画的でありかなり悪質ですよね。


私なら警察に詐欺で届出しますよ、下手すりゃ新聞ネタだね。
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この回答へのお礼

食事代は払いましてそれから、回収業者に頼んだからと言われ合計で19万払いました

お礼日時:2018/02/23 13:29

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