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※人物が色々登場してわかりづらいのでABCと表記します。

A(独身男)とB(独身女)が関係を持ち、拗れたとします。
AはBの個人情報を持っています。
BはC(妻子持ち)とも関係があります。
AとCは全くの他人です。

拗れた腹いせにAがBを逆恨みし、Bに探偵を付けてCの家族にBとCの不貞関係をバラす。
これは、AがBの個人情報を悪用したとして違法になりますか?
また、この探偵が入手した証拠は法的に有効になりますか?
Cの奥さんが不貞関係の証拠を入手した時点で有効なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 脅せば、ということですが、
    脅されていないが、探偵が入手した証拠をCの奥さんに渡すなどした場合はどうなるのでしょうか。

      補足日時:2018/02/24 18:33

A 回答 (2件)

個人情報の悪用とかではなく、Cさんの家族にCさんが不倫していることをバラすこと自体が不法行為になります。


事実であろうとなかろうと、他人の社会的評価(家庭内での立場も含みます)を下げる言動は名誉毀損に当たり刑事罰の対象になりますし、バラされたことでCさんが離婚するなど損害の原因になった場合は、損害賠償請求の事由になります。

>この探偵が入手した証拠は法的に有効になりますか?
民事裁判には違法収集証拠排除法則がありませんので、違法な手段を使って入手した証拠だとしても、裁判官の自由裁量に委ねられます。
ですので、採用されるとも採用されないとも言えます。
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「ばらす」と脅せば恐喝


 裁判の場合 何を証拠とするかは 裁判所が決めます
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