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年またぎの源泉徴収を売上を計上した年度にて控除する場合、下記のような案件の場合どう処理したら良いでしょうか。

下記A案件の場合は12月の売上計上時に下記の仕訳をすれば良いと思いますが、

売掛金/売上
仮払源泉税/

下記の場合はどうしたら良いでしょうか。
ロイヤリティの発生する案件で、売上合計が1万円になったら振り込まれる契約の場合です。

売上計上は月毎にしているのですが、
例えば10月〜12月の売上が5千円で1万円に満たない場合は振込は翌年(翌期)に繰り越されます。

この場合の報酬に対する源泉税を、売上を計上した年に控除する場合、
毎月の売上計上時にA案件のような仕訳をしてしまって良いのでしょうか?


普段の仕訳は

売掛金/売上

入金時に
普通預金/売掛金
仮払源泉税/

としています。

説明がわかりにくくてすみません。どなたか詳しいかたいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

所得税法第二百四条第一項(源泉徴収義務)の柱書に、


「 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。以下略。」
とあります。

ここで、「・・・その支払の際、・・・」と書いてあるのに注目して下さい。給与も利子もそうですが、報酬・料金等についても、『支払』の際に所得税を源泉徴収するように決められています。

ですから、報酬を受け取る立場でいえば、売上を計上する日には源泉徴収されません。売上を受け取る日に源泉徴収されます。

会計の立場でいえば、源泉徴収されないならば源泉所得税を仕訳計上してはなりません。源泉徴収されたのなら源泉所得税を仕訳計上しなくてはなりません。

ご質問のケースでも、源泉所得税は、当年には仕訳計上せず、売上が振り込まれる翌年(翌期)に仕訳計上することになります。なぜなら、売上が振り込まれる日に源泉徴収されるからです。
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