【お題】NEW演歌

失業保険の特定理由離職者に該当するかわからず退職が決められずにいます。
最終的な決定はハローワークの方が行うと思いますが私の場合でも特定理由離職者に当てはまる可能性があるのかアドバイスをください。

現在契約社員で長時間拘束の運転業務を行っております。
移動時間含め一日19時間ほど拘束され睡眠不足と目の酷使により緑内障になりました。
病院に通ったところ睡眠と休憩をしっかりと行わないと悪化すると言われました。

会社は休みを増やすなど配慮をしてくれていますが一日の労働時間が長いため改善が難しい状況です。

そのため退職を考えていますが私のような場合でも特定理由離職者に該当するのでしょうか。

詳しい方がいましたらアドバイスをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答有り難うございます。
    被験者期間は満たしております。

    症状の軽減はなく、勤務している以上悪化しかない状況です。
    緑内障なため現在は視野がかけているとはいえ今の所業務に問題がないため認められないのではないかという心配があります。
    また、業務によって緑内障になったという因果関係が証明できないのも心配のひとつです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/05 17:18

A 回答 (2件)

雇用保険は労災ではないので業務に起因する傷病でなくても特定理由離職者に該当しますけど。


まずはハローワークで確認してみては?
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>病院に通ったところ睡眠と休憩をしっかりと行わないと悪化すると言われました



医師に証明してもらえば、

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するかと思います。その会社での業務を継続していると症状の軽減が見込まれないようですし書類さえきちんと提出できれば問題ないのでは?

雇用保険の被保険者期間は満たしているのですよね?
この回答への補足あり
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