海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

出産予定日が2018年10月のパート主婦です。
雇用保険に加入している期間が1年以上あればいただけると調べました。
雇用保険加入条件を満たしているため加
入の方向で進めますと連絡をもらったのが、2017年7月。
実際に雇用保険料として明細から引かれていたのは2017年9月~でした。

過去を遡ると本当は2017年3月頃から条件を満たしているのでは?と思っております。

この場合、前者(2017年9月~)だった場合はもらえず、後者(2017年3月から遡れそう)の場合はもらえるのでしょうか?

ちなみに2018年7,8月まで通常通り働く予定です。

A 回答 (1件)

>雇用保険に加入している期間が1年以上あればいただけると調べました。



育児休業給付金は育児休業開始前2年の内に育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月と言います)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上必要です。
>出産予定日が2018年10月
>2018年7,8月まで通常通り働く予定
とあるので、例えば仮に10/20が出産予定日でその通りに出産したとすると、
産前休業が9/9~
育児休業が12/16~となります。

11/16~12/15→A
10/16~11/15→B
9/16~10/15→C
8/16~9/15→D(9/9~産前休業)
…と遡り、もし9月から加入だった場合は前年の
H29.9/16~10/15
9/1~9/15→E
までの期間でそれぞれ賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上必要になります。

上記のうちABCは産前休業に入っているので賃金が発生しないためカウントしません。
Eは9/1から雇用保険に加入しているため8/16~31までは遡れません。区切った期間が1ヶ月丸々あることを完全月といいますが、Eは完全月にならないため期間の日数が15日以上あり賃金支払基礎となる日が11日以上あることで0.5月となります。
このためD~Eまで遡っていって全て賃金支払基礎日数が11日以上あったとすると全部で12.5月となります。
数字上ではギリギリ受給資格を得られますがまず出産予定日が架空で計算してますし出産が早まったり妊娠中の体調によって長期で休業したりすればアウトです。
育児休業給付金は実際に出産してみないとスケジュールがはっきりしないので事前の予測が難しいんですよね。

できれば、条件を満たしているなら3月から入る方が確実ではあるでしょう。
雇用保険の給付金は日付が2~3日変わるだけで支給の有無が変わることがあるので、質問の際には具体的な日付でしていただけるとより実状に近い回答になります。
計算方法は書きましたので後はご自身で計算はできますよね。
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