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知人の父親が入院していましたが、母親が先に急死しました。
2年くらい前に、父親の預金を自分の口座に入れたまま、今回母親が亡くなりました。両親で株もありましたが解約していました。その時父親の解約金を母親の口座に入れていたら、贈与税を支払わなければいけないのてましょうか?
生前贈与にならないのですか?

A 回答 (2件)

夫婦間であるならその使い道によって変わりますね。


つまり「使い道」によって変わるのですからそこを考えればいいわけです。
相続ならば、同居していたなら最大1億6000万までの控除があるでしょうが亡くなられてるなら、相続人に関わり全く違ったものになりますね。

これは解釈によって変わってきますから、心配ならば専門の方に相談するのがベストです。
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>その時父親の解約金を母親の口座に入れていたら…



基本としては贈与になりますが、
・年間 110万以下
・目的が日常生活の費用に充てるために
・20年を経た熟年夫婦で住宅資金
などの場合は贈与税が発生しません。
3番目のケースは申告が必要ですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そう話してあげます。

お礼日時:2018/03/07 22:22

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