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30年近く前の預貯金通帳(某都市銀行)が出てきました。残高は200円ほどです。
当時は、銀行マンが預貯金獲得に励んでいた時代です。あまりにもしつこく営業してきたので、当時飼っていた犬の名前で口座を作ってしまったものです。その時の銀行マンはそれでも良いですよ。と言われたのでそのままにしていたのですが。

A 回答 (6件)

わたしの父は一昨年亡くなりましたが、相場が好きで株、外国為替、商品先物、不動産投資などあらゆる相場に取り組んでおり、晩年は株に注力していました。


仰るように昔は飼い犬の名前でも口座が作れた時代があり、父は偽名で複数の口座を使って取引をしており、株式電子化に伴い整理はしたのですが、預金口座が1つ偽名が残り、使えていたのでそのまま使っていたのですが、父が亡くなり相続の時に面倒なことになりました。
父が偽名で使っていた口座であるということを金融機関に告げ、父と私との因果関係や相続に関する書類等を揃えて何とか凍結してもらい、通帳は廃帳にしてもらい残金を出していただきましたが、印鑑証明やハラ戸籍、除籍謄本等を取る費用の方が高くつきました。

一度、金融機関の窓口で相談してみると良いですね。
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この回答へのお礼

身に詰まるような、貴重なご体験を頂戴し、誠にありがとうございます。少し元気が出ました。も一度、銀行へ相談してみます。

お礼日時:2020/02/16 14:31

放置しておけば自然と解約になるのを良しとせずきちんと終わらせようという質問者さんの姿勢に好感を持ちました



金融機関の合併、提携、統廃合により他行の情報が共有される事が否定できない中、
クレジットカードの強制退会のように口座の放置がネガティブ情報扱いされる可能性も考えると大変良いお考えだと思います

当時の印鑑と通帳、顔写真付きの身分証明書を持って行くと良いと思います

かつてのような引き留めは近年見受けられませんのでスムーズに解約できるでしょう
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その通帳の印鑑があれば出金はできるでしょう、しかし、解約となると本人確認書類が必要かもしれません。



これが、死んだ親とかなら戸籍謄本などを提示して可能かもしれません、銀行も口座を維持するのは費用があっかりますから。
まあ、200円より戸籍謄本料金の方が高いですが(笑)。


昔はマル優制度があったときには借名口座やペット名の架空口座を外交員が裏で勧めていた時代もありました。
一人一口座のマル優口座が、なぜか日本の総人口を超えたという話があったと記憶しています。

>解決しなければ、銀行協会へまた消費者センターへも出向いてみます。
200円の残高ではペイしませんが、200万円の間違いですか?
その場合も、通帳残高が本当に現在の残高なのか確認が必要です。
高額な残高は記帳してないだけで、本当はカードなので引き出し済みとう事もあります。
人間、多額な預金は忘れません..
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私の経験では、少額の預金口座を放置しておくと、その口座を開設した支店に行かないと解約できなくなります。



そのため、手間暇と交通費を勘案して判断したほうがいいと思います。

もし、交通費がかからないで解約できるなら、私なら解約すると思います。

ただ、私の場合は、あくまでも自分の名前の口座なので、飼い犬の名前の場合どうなるかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、誠にありがとうございます。以前、某税理士さんに尋ねたことがありましたが、分かりません。との返事でした。

お礼日時:2020/02/16 14:27

わざわざ 解約する必要はありません。

放置しても お金は掛りません、もし口座維持費とかが掛かるようになっても残高ゼロになったら強制解約されるでしょう。
私も 残高数百円で 10年以上出入金なしの口座を持っていますが 放置です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そのようなお考えもあるんですね。少し考えます。

お礼日時:2020/02/16 14:30

51511 様  (長文ですみません)



>休眠状態の預貯金通帳を、解約したい
>犬の名前で口座を作ってしまった

とりあえず 金融機関の休眠口座を解約する場合、その口座を開設した
銀行の本支店に、通帳と届出印を持参しなければ、解約手続きができません。

一旦 休眠していた口座は、例え 通帳やキャッシュカードを持って
いても、ATMなどで引き出す(払い戻す)事が できなくなっています。
ですから、復活させるにしても、やはり銀行に出向き、通帳と届出印を
持参して 手続きしてもらう必要があります。

※残高0円の口座でさえ、同様の手続きをするよう指示されます。
 大変面倒なんですが、四角四面の一点張りで 融通は効かせてくれません。
 しかし...ワンちゃんの名前で 口座を開設できた…なんて初耳です(^^)!
 詳しくは、直接 銀行に電話で尋ねられる事を おススメします。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。今の感覚では、犬の名前口座なんて不思議に思われても仕方ありませんし、小生も、よくぞ受け取ってくれたなと不思議に思っています。しかし、今や口座名義人本人の公的証明書は要求されるでしょうけど、まあ一度行ってみます。解決しなければ、銀行協会へまた消費者センターへも出向いてみます。

お礼日時:2020/02/16 01:29

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