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実印をなくしたので印鑑登録証抹消して新しく作りましたが権利書の印鑑も改印届を出さないといけないと思うんですけどそれって司法書士さんにしか出来ないんでしょうか?

A 回答 (3件)

旧実印にて契約した諸契約につきましては、


旧実印にて押印し印鑑証明書を添付したことでその契約が正式に取り交わされているため、
その後実印を変更しても契約そのものの効力は続行します。

例えば(参考程度に)
昔に当時の実印で契約を交わした住宅ローンは、もちろんそのままローン契約は続行し続けるということですね。
(注:ローン会社によっては、実印の変更があった場合はローン会社にも変更した旨を届け出る必要がある会社もあるようです。念のため一度ご確認いただくと良いでしょう)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 09:41

権利書ということは、不動産を登記した書類ですね。


登記時の実印および印鑑証明書は「その時点で間違いなく本人の意思である」という証明に過ぎません。登記簿には実印は押されていません。
登記した不動産の所有者であることの証明は、以前の登記なら「権利書を持っていること」または最近の登記であれば「登記識別情報通知書に書かれた識別コードを知っていること」を確認することで行います。
したがって、権利書の改印届は必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 09:01

それは不要です。


契約時の印鑑があなたのもので間違いないということを証明するのが印鑑証明ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 08:57

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