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茨城県在住ですが、取消処分者講習時に実技講習があるので仮免許を先に取得してなければ受ける事が出来ないとネットに書かれていたのを読んだ事があるのですがそうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

嘘ですね。


取消処分者講習を受けていないのですから仮免許も拒否されますね。
実技講習は試験場か教習所のコースで行いますから免許は不要です。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 13:50

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