A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
従業員10名以上の事業所は就業規則を作成しいつでも従業員が閲覧できるようにしなければなりません。
就業規則には大抵退職金の計算式が記載されています。計算の方法が複雑で自分で計算できないことも、しばしばですし、途中で変わることもあります。「今の計算式で60歳定年退職する時の退職金はいくらですか」と人事に聞けば教えてくれます。理由はいりません。退職金見込み額を知らしてくれても、退職金見込み証明書をもってその額を支払えと言えません。No.4
- 回答日時:
退職金見込証明書ですか 自己破産か個人再生の関連で 裁判所に提出するものですよね 単にその通り言うしかありません。
会社には 自己破産とか個人再生が バレちゃいますな
No.2
- 回答日時:
社員から「退職金見込み証明書が欲しい」と言われれば、会社は労働基準法によりそれを断る権限はありませんので、直ちに現時点での退職金額が記載された証明書を発行する必要があります。
依頼してから、早ければ2~3日、遅くても1週間~10日あれば退職金見込み証明書を発行してくれる会社がほとんどですから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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