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社員10名程度の会社で働いていますが、退職を考えており、退職金が払われるかどうか調べております。
会社の就業規則には、「退職金は退職金規定に定める」と書かれているのですが、肝心の退職金規定がありません。(おそらくどこかの就業規則をコピペして作ったのではないかと・・・)

このような場合、退職金を払ってもらうことは出来るのでしょうか?

自分で調べた限りでは、就業規則に規定してあれば支払わなければならないと書かれていたのですが、肝心な規定が曖昧で困っております。
また、判例を調べたところ、
1.退職金に関する規定がない場合であっても、ハローワークに提出した求人票に「退職金あり」の記載をしていたことが原因で、退職金の支払命令が出たケースがある
2.就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある
とありました。
会社はハローワークには「退職金なし」で出しており、また退職金の慣例もありません。(退職金が出るほど長く続いた人がいないのですが・・・)

このような場合、会社に支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

就業規則に記載されている以上支払い義務はあると思いますが、退職金規定が明確になっておらず過去に退職金が発生していないような状況ですと


例えば数万円程度の支給でお茶を濁されたり、勤続○年以上のみとか言われたりして、事実上は無支給に近いものになると思われます。

退職の意思を示す前に、退職金規定を公に定めてもらった方が良いかもしれません。
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退職金は会社が事由に定める事が可能です。


極端な話、退職金規定の内容は、

一.退職金の金額は、個人の業績、会社への貢献度を考慮して、社長が個別に定める。

とし、ゼロ円でもアリです。


> このような場合、会社に支払い義務はあるのでしょうか?

現状、ありません。


従業員として出来る事は、労働組合を結成し、会社と交渉を行い、退職金規定を制定してもらう。
そのために、労働組合を結成する権利、交渉を行なう権利、ストライキを実行する権利などが認められています。
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この回答へのお礼

なるほど、労組からせ制定を求めればいいのですね。
この前労組を作ったところなので、早速活かして見ます!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/24 16:15

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