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税務署に電話した所、青色専従者(お父さん)の一人親方労災保険料は、決算書の保険料か、福利厚生費であげて下さい。と言われました。
事業主の一人親方労災は、法定福利費では無く、申告Bの社会保険料控除であげていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>事業主の一人親方労災は…



青色申告決算書作成のための仕訳は事業主貸。

その上で、確定申告書の社会保険料控除欄に、国民年金や国民健康保険などと一緒に記載。
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この回答へのお礼

ありがとうございました✨
一人親方労災は、法定福利費と聞いた事があったので悩んでしまいました。

お礼日時:2018/03/12 13:55

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