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無修正ポルノを所持したりコピーを作ることはどのような法律に抵触しますか?個人では楽しむだけでも違法だと思うのですが、法律ので根拠などを教えてください、

A 回答 (3件)

児童ポルノでなければ、所持だけでは


犯罪になりません。

しかし、販売目的があれば、所持だけでも
犯罪になります。
(刑法175条)

コピーは、何枚も作成すれば、販売目的が無い
といっても誰も信用しないでしょう。


個人で楽しむだけなら、違法ではありませんが
上映などすれば犯罪になります。
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児童ポルノでなければ、所持しているだけで,逮捕されたり罰則が科せられたりすることはありません.たとえ別の事件で家宅捜索を受けたとしても,問題になることはありませんよ。

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猥褻図画(トガ)所持です。

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