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家庭用医療機器の販売で、法人契約、銀行振り込みのお客様。12/5振込の契約ですが、振込確認せずに 事務員が領収書を送ってしまい、2月になって、入金されてないことが発覚し、社長様に連絡して確認するとの返事以降、電話にでてくれず、再三会社に電話したところ、事務員さんが、領収書が送られてきたから、財務処理も終わったとのことで、支払ってもらえていません。本部に内容証明を送る提案をしていますが、まだ なされていないのですが、支払ってもらう方法を教えてください。商品は、すでにお使いになっております。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    領収書を事務員が送ってしまったのは、振込期日の10日後で、そもそも 振り込まれてなかったのですが、相手先の方は全国移動しておられる為 電話とメール、手紙で連絡を取ろうとしてますが、捕まりません。

      補足日時:2018/03/21 20:22

A 回答 (4件)

未収金の額にもよりますが、社長に直接通知する(配達証明の書留(親展)位)のが良いと思います。

それでも十分な対応がなされない場合、内容証明での通知、それでも対応がない場合、支払督促請求ということが良いのでは。ただ、支払督促とか裁判となると、未収金の相手方との関係が気まずくなることもあるので、まず、できるだけ相手方の社長に直接知らせることから始めるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。手順を踏んで やっていこうと思います。

お礼日時:2018/03/21 20:27

落ち度は、そちらですよ。


何故、電話で済ませているのですか?
まずは、弊社の落ち度を、しっかり謝ってからの話しでは、ないですか?それから、一つ取引先を失っても、良いなら、裁判でもなんでもかけたらいいのですよ。
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手違いで領収書を発行したが、代金を貰っていない。


支払い済みというなら、振り込み時の控えを出して欲しい。
出せない場合、代金請求の訴訟を起こすという流れではどうか?
市役所などで無料の法律相談もあるので利用するべし。

手違いで発行した件は丁重に詫びておくのを忘れないように。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね、お詫びの姿勢は崩さず 対処していきます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/21 20:34

無理。


損金で落とす。

どうでもなら、(金額不明だけど)少額訴訟を起こす。
まあ、その前提で、内容証明を送るのは、手順だけど・・・・それで、解決するとは思えない。
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