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ある会社の代表取締役をやりながら、別の会社の仕事もやって報酬
をもらうことできるでしょうか

A 回答 (2件)

1.法的には競業制限にかからない限り可能です。



競業避止義務(商法264条他)
取締役が自らまたは他人のために、自分の会社と同業の業務を行った場合には、競業関係となり、会社に不利益を与えるかもしれないことから忠実義務を違反することになります。

取締役会で競業取引の承認を受けた場合には解かれますが、相手方・品目・単価・支払い条件などを明らかにしなければなりませんし、取引開始後は報告義務もあります。

実務上で問題となるのは同業での独立を企てていた役員がその準備として在任中に取引を開始した場合でしょう。

2.双方の社内的に、会社の承認なく兼業または副業をすろことを禁止する規定がある場合、社内規定違反となり、懲戒の対象となる可能性があります。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
どうも有り難う御座いました

お礼日時:2005/12/06 17:08

どんなお仕事なのかわかりませんので、一般論ですが、「ある会社」と「別の会社」の事業が同じなら「競業避止義務違反」に当たる可能性があります。

また、そうでなくても、一般に、就業規則に「職務専念義務」があるので、兼業は許可がいるようになっていると思います。許可が得られればよいですが、そうでなくてバレると懲戒処分を受けるかもしれません。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
どうも有り難う御座いました

お礼日時:2005/12/06 17:09

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