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年内に起業を予定しております。私は女性で、数年先に妊娠・出産も考えています。
代表取締役(役員)になると、育児休業に纏わる手当が受け取れないと聞き、知人の会社の従業員になることも考えています。

以下、ご存知の方にご教示いただけますと幸いです。
・知人の会社の従業員になり雇用保険に加入して一定期間がたてば、育児休業に纏わる手当は受け取れますか?
・同じく、産休・育休期間に社会保険料の免除の適用を受けることはできるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

知人の会社の社員になれば全く問題ないですね。

いい考えだと思います。厚生年金に加入すればサラリーマンと同等の恩恵を受けられます。全然問題ないです。代表取締役は雇用者ですからオーナーなので育児休業は取得できません。早めに知り合いの方の会社の社員に登録した方がいいと思います。
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そもそも、現在の会社に在職していすので育児休業や社会保険料の免除の適用を受けられるのであって、退職し代表取締役に成ったり知人の会社の従業員に成ったりした場合は、現在の会社から退職を迫られ、育児休業や社会保険料の免除の適用などは打ち切られます。


それを隠して行うと罰金と過去の育児休業費用や社会保険料の免除費用を遡って支払い命令がなされます。

あなたは、現在の会社に戻らないのなら受け取る資格は本来はありませんよ

会社に復帰されると思い会社は手当を国に依頼までして子育てを手伝ってもらっていることを早く自覚してください。
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>産休・育休期間に社会保険料の免除の適用を受けることはできるのでしょうか?



これは会社役員でも適用を受けることが出来ます。


>知人の会社の従業員になり雇用保険に加入して一定期間がたてば、育児休業に纏わる手当は受け取れますか?

受給の要件を満たしていれば大丈夫。



そもそも…そこまでするくらいなら法人を設立する必要ってありますか???
知人の会社で働きながら個人事業主として空いた時間に事業をすれば良いのでは?
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別会社の社員になり雇用保険に加入することは可能ですが取締役である限り育児休業手当や失業保険の給付を受けることはできません。

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