No.6ベストアンサー
- 回答日時:
顧客や社員を奪われたと言うだけでは、刑事告訴は難しいかも知れませんが、まず民事賠償請求の法的手続きは考えられますよ。
①就業規則等にもよるが、競業避止,副業・従業員の扇動・私益行為の禁止などを定めていれば、それらへの違反行為が認定される可能性がある。
ただし、競業避止義務違反などは、そもそも憲法で職業選択の自由が認められているので、裁判すれば、労働者側が勝つことが多い。
②同業他社さんの一件が、A氏が在職中に、貴社から給料を得ながら、貴社の物品を使用したり、貴社従業員を装って、受発注活動して得た仕事と認定されれば、それに関わる遺失利益等の損害賠償請求も認められる可能性がある。
③その様な人物なら、在職中であれば、懲戒解雇など懲戒権行使も考慮されますので、もし退職金を支払っているなら、その返還請求(全額 又は 一部)も考えられる。
④A氏によるアルバイト社員の勧誘が、在職中であれば、民法 及び 労働契約法の、いわゆる「信義則」に明らかに反す行為なので、ここは高額な損害賠償請求が認められる可能性がありそう。
何より、新規に設立した会社が、いきなり裁判沙汰を抱えると言うのは、かなりの痛手ではあると思います。
また、たとえ敗訴しても、「訴える」と言うだけで、貴社の姿勢を社会的,対外的にアピールすることにはなりますよ。
他方、刑事手続きの方は、背任罪などを問うには、それなりの地位や待遇をしていなければ、難しいです。
一般的な労働者だと、そもそも経営に対し、重い責任を負っていませんので。
それよりは、顧客名簿など帳票類の持ち出しや、データにしても、会社のUSBなどを使っていれば、単純に窃盗罪や、それを利用していた場合、占有離脱物横領罪などが問えますよ。
USBなどは、公認不正検査士だかに頼めば、自社のPCで使用された履歴があるかなどは判ります。
私なら、節操の無さそうなアルバイトを、再び自社側に引き込んで、そこら辺りの証拠集めとか、上記④に関わる証言をさせて、A氏の会社をぶっ潰しに行くかな?
No.5
- 回答日時:
>つまり、在職中に、既に営業活動をしていた事になります。
で?
アナタは、何を訴えたいの?
在職中に、営業活動した事が
許せないという「処罰感情」だけじゃ
時間、お金の無駄ですよ
仮に在職中の営業活動での損害を
請求する程度なら民事になりますが、
正直 時間、お金の無駄な気がします。
No.4
- 回答日時:
補足説明ありがとうございます。
提訴をしたら勝訴しないと何の意味もありませんよね?裁判とは争いですから己を知り汝の敵を知れば百戦危うからずです。作戦がポイントです。あなたが~出たら相手がどう出てくるのかを見極めなければいけません。弁護士は法律知識にたけているだけで作戦にたけているかどうかはその弁護士によりけりです。法律面でも得意な分野とそうでもない分野があります。また裁判で一番大事なのは文書などの証拠物件で次は裁判官に信用してもらうことです。裁判官に信用されるために嘘は絶対についてはいけません。普通の人は勝訴するために嘘をつきますが嘘をつくとほかの主張内容も裁判官に頭から信じてもらえなくなってしまいます。参考になれば幸いです。No.3
- 回答日時:
背任罪である根拠は何ですか?背任だとは思えませんが。
背任罪の構成要件
背任罪の構成要件は「他人のために事務を処理する者」が「自己・第三者の図利または相手への加害目的」で「任務違背行為」を行い「財産上の損害」を与えた場合です。
No.1
- 回答日時:
>しかしながら、加担した者に対して訴える事は出来ないでしょうか。
何で訴えるのかを弁護士と相談して、
所定の手続きを取れば 訴訟は可能ですよ
ただし、民事なのか?刑事なのか?不明ですが
実際に裁判をしてみないと、結果がどうなるかわかりません
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説明が足りませんでした。申し訳ありません。
昨年11月に正社員とアルバイト達が数名退職しました。
12月いっぱいには、顧客対応及び管理・人員手配などを全面的に任していた正社員が退職しました。この者をAとします。
Aは、在職中に9月26日に同業の会社を設立していた事が後に発覚しました。
12月に、協力同業他社さんから弊社の仕事を請け負ったと認識していたものに対して12月末に、請求書はAの方に送ってくれと通達がありました。後にその事実を知った私は、協力同業他社さんに請求書のコピーと、請求月が振り込まれた口座を見せてもらいました。
その振込相手の会社を法務局で確認したら、代表取締役がAでした。つまり、在職中に、既に営業活動をしていた事になります。