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現在とあるメーカーに就労しているサラリーマンですが、就業規定が変更されている件で質問です。私の会社は現在ファンドに買収され、企画部門も閉鎖、残っている在庫を処分している状況です。普通に考えて会社を閉める方向に向かっていると思うので、退職金や休暇の件を確認しているのですが、会社の就業規定が社員のほとんどが知らぬまま、改訂されているのです。具体的には報奨金の規定など社員に対して有利な条項がかなりアバウトな表現に変わり、勤務時間なども変わっていました。ちなみにこの就業規則はきちんと社員に公開していません。見る場合には総務課の責任者に依頼する必要があるようですが、その閲覧方法も開示されはいません。悪いことに改訂された就業規定には労働監督署の印が押されているのですが、古い社員から入手した改訂前の就業規則にはその印が無いのです。ほかにも社員の就業契約についての契約書(シャチハタですが面談して捺印しました)の控えをもらえず、原本はどこへ行ったか分からないなどと会社の社員に対する姿勢にみな不信感を抱いている状態です。初めに閉める方向に向かっていると書きましたが、買収の件、企画部門閉鎖の件、今後の件、すべて経営陣からきちんとした説明は有りません。ただメールが一本各セクションの長に流れてきただけです。我々としては、有給と代休を消化し、きちんと退職金をいただいて、会社都合での退職扱いで失業保険の即時給付を望んでいますが、果たしてこの状態でそれが履行されるとは思えず、対応策を考えているのです。まず手始めに、改訂された就業規定と行方不明の契約書について話をしたいのですが、効力なども含め、詳しい方ご教示いただけたら助かります。

A 回答 (2件)

労働基準法第89条に基づいて、労働者が10人以上いる事業所は就業規則の作製義務が有り、第91条に基づいて事業所に労働者の過半数を越

える労働組合が有る場合には労働組合と、労働組合が無い場合には労働者側で選挙なり挙手等の方法で労働者の過半数を越える代表者を選任して、使用者(社長、事業所所長、店長等)から就業規則を開示して貰って賛成か反対の意見書を提示してその意見書を就業規則と一緒に所在地を管轄する労働基準監督署に提出する事が法定化されています!使用者が労働者の代表者を勝手に選出した場合には労働基準法第91条違反に成ります!また第106条に基づいて、就業規則は労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に労働者の意見書を付けて周知される事が法定化されています!貴方が観る事が出来ないと言うことは、第106条違反も行使している事に成ります!就業規則の内容の変更の場合には、労働組合が有る場合には第92条、労働組合が無い場合には第93条に基づいて、労働契約法第12条の定めるところに成りますので、労働契約法第3条、第9条等の違反及び労働基準法第92条違反に成ります!貴方が変更された過去の就業規則は、労働基準法第109条に基づいて使用者は3年間の保全義務が有ります!貴方の事業所が倒産の危険が有るなら、事業所の倒産前6ヶ月から倒産後6ヶ月以内に賃金の未払いが有る場合に所在地を管轄する労働基準監督署に申告すれば、賃金の支払い等に関する法律(賃確法)の対象となり国が未払いの80%を立て替え払いして繰れます!時効は事業所の倒産後1年6ヶ月と成っていますが、申告は6ヶ月以内に行使しなければ成りません!ですから、化なり労働基準法違反等が有りますので、所轄の労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反の申告及び賃確法の相談をされると宜しいと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!もし貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官または監察官に相談されると宜しいと思いますよ!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!ですから貴方が就労されている給料明細書等証拠に成る物を持って行かれる事が宜しいと思いますよ!
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この回答へのお礼

詳しいご教示有難う御座いました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/06/02 09:28

改訂された就業規則を見せてもらえますよ 会社に請求しましょう。


古い入社契約書は 5年もたてば廃棄されますから いまさら言っても無駄です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました!

お礼日時:2016/06/02 09:28

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