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事業主名とは、代表権のない取締役でもok?

弊社はの代表権は「代表取締役会長」になっています。
但し、実施の経営は代表権はありませんが「取締役社長」が代表より委任されて実施しています。
(契約書にも明記)

具体的には、社会保険関係の通常の手続き(資格喪失届等)の際に
事業主名と印に、代表権のない取締役社長の名前と取締役社長の認印(会社名+取締役社長の丸印)
で進めたいのですが。

A 回答 (1件)

代表取締役社長の印鑑登録ししないと個人の丸印じゃだめですよ。


名ばかりの二人代表でいいでしよ。株持ってるなら乗っ取り無理だから、代表取締役社長を作ればいいと思います。どこもそうしてます。雇われ社長なんかそうでしょ?
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