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自営業をしておりますが、休業損害の収入の証明に前年度の確定申告書の控えを添付しようと思うのですが、この場合、申告書の収入金額が収入と見なされのでしょうか、それとも所得額が収入と見なされるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (4件)

#2です。



>私の場合は金額的に税金額からの算出ができたらと考えています。

税金額とは所得税額のことでしょうか?
どのような事情があるかは不明ですが、税金額(所得税額)から所得額を算出して固定費の補償はどのようにするのでしょうか。

とりあえず保険会社は所得額が収入とみなして言ってくるでしょう。
固定費についてご自身から言わないと補償されないかもしれません。
お気を付けください。
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この回答へのお礼

固定費の補償ですか・・・。そこは深く考えていませんでした。再度検討します!

お礼日時:2004/10/12 21:26

#2です。



訂正します。

計算式は
売上収入-経費+固定費=収入(休業損害の対象)
又は
売上収入-経費(固定費を除く)=収入(休業損害の対象)

追加で、
駐車場代、自動車保険料、税金(租税公課)は固定費とされますが、
ガソリン代は固定費とされません。
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休業損害として補償されるのはどちらでもありません。



自営業者の場合は収入金額から経費などを差し引いた所得額に固定費(家賃、従業員給料など)を足した額です。
(事業の維持・存続のための固定費は損害とされます。)

計算式は
収入-経費+固定費=休業損害
又は
収入-経費(固定費を除く)=休業損害

但し、現実の収入に減少があった場合に認められます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。私の場合は金額的に税金額からの算出ができたらと考えています。

補足日時:2004/10/12 18:50
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こんにちは。



その、どちらでもなく納税証明書に記載されている税額から
算出だと思いましたが・・・
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