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遺言書ではなく、ボイスレコーダーに遺産相続の内容を残していました 効力はありますか?

A 回答 (6件)

たとえば韓国であれば録音による遺言は認められています(遺言者本人が遺言の趣旨,氏名,生年月日を口述し,かつ証人が遺言は正確であることとその氏名を口述する必要があるそうです)が,日本ではそのような録音を遺言と認める法律がありません。



「法の適用に関する通則法」36条によると「相続は,被相続人の本国法による」とされており,また37条で「遺言の成立及び効力は,その成立の当時における遺言者の本国法による」とされているので,その録音を残した人が日本人である限りは,その録音が遺言として認められることはありません。
エンディングノートみたいなものとして扱うしかないでしょう。

ただそれはその人の遺志ですから,相続人としてはできるだけその遺志を尊重してあげたほうがいいのでしょうね。相続人全員がその録音内容を実現するために,それにそった遺産分割協議をすることはなんら問題ありません。
ですが,身分行為(認知等)については遺産分割協議では対応できるものではないので,そのような内容の実現には訴訟を利用するしかないでしょう。
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法的には遺言として認められません。


ただ、相続人みんなで聞いて、それを参考に遺産分割協議を進めるのは何ら問題ありません。
無視してもいいし、心動かされてそのとおりに分割してもいいです。全員が納得する分割であれば、その遺言内容どおりでなくても問題ないです。
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有りそうで、まだ有りません。


そろそろ法律改正で有効にしてもいいのですが、、
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無いでしょう。

貴方の声だという証明が出来ないので。
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それは有名な話で、遺言としての効力はありません。


「ビデオ」、「遺言」で検索すると、いろんな司法書士さんらが同じことを書いていますよ。

一例
http://www.takasaki-souzoku.com/200/20124/
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無いと思います。

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