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路上に2週間くらい置いてある自転車を警察に届けて、盗難届が出ていなかった場合って警察では手が出せないって聞いたのですが、その場合は盗難届が出るまでは使っていても大丈夫何でしょうか?

A 回答 (6件)

気持ちが悪くないですか。

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警察に落とし物として届ければ半年後くらいに自分のものにいなるかも。

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自転車を警察に届けて、盗難届が出ていなかった場合って警察では全く関係ないからね。


それは道路管理者等の範疇だね。
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駄目でしょうね


例え元のオーナーが廃棄した物だとしても
所有権が貴方に映った訳ではないですので
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捨てられて持ち主のいない物と判断できなければ、窃盗罪か、少なくとも占有離脱物横領罪に当たると思います。

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盗難届が出た時点で貴方は窃盗罪に問われます。

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