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はじめまして。
行政法のことで質問させてください。

取消訴訟等で、処分の取り消しをすべきと裁判所が判断した時は、取り消すのは処分庁であって裁判所ではないですよね?
なのに行政事件訴訟法30条が行政庁の裁量処分については裁量権の範囲を超え又は濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができる。とありました。

これは裁判所が取り消しを行政庁に命ずることができ、行政庁はそれに従うという意味ですか?
それとも裁判所自身が取り消せるのですか?
教えて欲しいです!

A 回答 (2件)

33条が全体的な規定で、それを一部制限するのが30条です。

法的には確定判決で効果は発生して、行政庁が義務的に取消手続きを行うと理解してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/02 18:01

>取消訴訟等で、処分の取り消しをすべきと裁判所が判断した時



誰が原告で、誰が被告???

裁判で裁判所が判断を下すと言う事は、判決文が必ず出ます。⇒基本、裁判所はここまで
その判決文により、取り消しを行います。⇒通常は、原告が判決文をもとに申し出る

原告と被告の関係が解らん。

普通はこれで理解はできるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/02 18:01

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