14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

こんばんは。
よく思うのですが
セクハラなどの被害の民事裁判で
被告が原告と性行為をしたこと自体は認めた場合
いくら同意だと言い張っても状況は厳しいじゃないですか。
往生際の悪い被告がどんなに自分な有利な証拠を偽造して
仲間内でどんな証言をさせても
被害者が精神的苦痛をうけたことが重要なので。

では逆に被告が性行為を認めたのに
その後証人尋問のやりとりで
原告が敗訴することってありうるのでしょうか。

A 回答 (2件)

可能性ということなら、敗訴の可能性はありますよ。

全面敗訴はありえませんよ、なんていう弁護士は安物以外にはいないでしょう。
    • good
    • 3

民事の場合には、控訴取り下げと言う事が有りますよ


内容は誰でも見れる所の為に書けません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!