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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の方が仰ることへの補足です。
・ワーキングホリデーは、日本では「特定活動」の在留資格となります。
・期間は1年です。よって休学するか、休学せずに勉学とアルバイトに励むにしても、その1年で残りの学費、生活費を稼ぐ必要があります(留学の在資でも週28時間までの資格外就労が認められるのですが、それで学費と生活費を稼ぐのは、まず無理でしょう。時限を越えれば行政罰もありえます)。
・特定活動から留学の在資に変更できない国籍の方もいます。具体的にはイギリス・アイルランド・フランス・香港・台湾・ノルウェーの方で、これらの方はワーキングホリデー終了時には帰国することが条件となっていることから、在資変更ができません。
・また、在資変更は必ずしも許可されるとは限りません。
・留学から特定活動、特定活動から留学、何れも在資変更ですので、許可された後、都度4000円の支払い(収入印紙にて)が必要です。
・在資変更の審査期間は2週間から1ヶ月が基本です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
No.1
- 回答日時:
日本がワーキングホリデイ協定を結んでいる国は16か国ですが、まずあなたはそのどこかの国のパスポートをお持ちなのですね?
その上で、留学ビザからワーキングホリデービザに変更できるかどうかは、日本だけでなくあなたの母国がそれを許可するかどうかもチェックする必要があります。ワーキングホリデービザの申請については、原則として自国に滞在している間だけしか申請できない国と、滞在先でのビザステイタスの変更という形での申請を許可する国にわかれるからです。ですからあなたの母国が、ワーキングホリデービザの申請を海外滞在中に行える国かどうかをまず確かめてください。
申請ができる国なら日本では在留資格変更という形でできるのではと思います。申請ができない国ならば残念ながら一度帰国して、母国でワーキングホリデービザを取得してから再度日本に来るという形になります。
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