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この文章は、何を問いたいのでしょうか?

何が間違いなのかすらもわかりません。

サンプルー5 刑法

「この文章は、何を問いたいのでしょうか? 」の質問画像

A 回答 (1件)

刑法257条です。



(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条
1.配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の
配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


257条は親族間で、256条の犯罪を犯した
ときは、刑を免除する、としています。


親族関係は、本犯の行為者と盗品関与者の間にあることを要します
(最判昭38・11・8刑集7・11・2357)。

学説には、本犯の被害者と盗品関与者との間の親族関係と捉えるものがありますが、それは、盗品関与者が親族の盗品を保管などしても、追求権を困難にしたとはいえず、それゆえ刑が免除されると考えるからです。しかし、もしそうであれば、刑法244条を準用することで足りたはずです。刑法が257条の特別の規定を設けた趣旨は、それとは異なると解されます。
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