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先日、東京の電車内で盗撮現場を目撃しました。

女子高生のスカートの中を、かばんに備え付けたカメラから盗撮しているのを見つけました。
すぐ犯人のかばんをつかみ、「今、盗撮していましたよね?」と聞くと、「はい、すみません」とあっけなく認めました。
「次の駅で降りてください」といい、そのまま駅員さんにつきだしました。

そのまま私はその次の次の駅まで行き、出社したのでその後が分からないのですが、自分が被害者でなく、単につきだしただけの場合で、かつ事情徴収に立ち会わなかったのできちんと処罰されるか心配です。

このような場合、どのように処罰されるのか、ご存知の方、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>このような場合、どのように処罰されるのか、ご存知の方、教えていただければ幸いです。



刑法178条から179条(これは未遂罪)については、180条で「親告罪」とされ
ています。つまり刑法としての猥褻罪は被害者が告訴しなければ控訴が提起で
きません。(つまり何の罪にもなりません)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
(盗撮でも猥褻罪で裁けない事はありませんが、レアケースです)

軽犯罪法で裁く場合、第23条が盗撮に適用される可能性がありますが、電車の
中であれば、当該法律で裁く事はかなり困難です。盗撮の場合、法律で裁く事
が困難な場合が多く見られます)
(だからそ、迷惑防止条例が制定されています)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html

地方自治体の迷惑防止条例は親告罪ではありません。他の刑法(例えば傷害事
件)と同じで、当該条例に定められた違法行為を行った場合には、被害者の告
訴の有無は関係ありません(違法行為の事実のみが必要です)
(例:神奈川県迷惑防止条例)
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%96%C0%98f%96 …
神奈川県の場合、盗撮は”1年以下の懲役又は100万円以下の罰金”と定められ
ています。(地方自治体により規定は異なる場合があります)

以上が刑法(条例)による処罰です。

その他に被害者による、民事訴訟(これは被害者の告訴が必要です)があり
ます。何らかの不利益が発生した場合に、その不利益を金銭に換算して賠償
することになります。
これは、刑法や条例の判決(有罪・無罪)に拘束されません。裁判所が被害
者の不利益を認定すれば賠償金の支払を加害者に命じます。

以上は一般論です。犯罪の場所により盗撮に対する迷惑防止条例が無い地域
での犯罪であれば、被害者が煩わしさを避けるため告訴しなければ刑法的に無罪となる可能性も残っています。
(猥褻罪の適用にならない事例もあります)
(盗撮は軽犯罪法に抵触しない可能性もあります)
(一般的に、猥褻罪で告訴しない人が、損害賠償だけ請求する可能性はあり
 ませんから、結果としてお咎め無しになる場合もあり得ます)
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この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。

上記のご指摘から察するに、もし初犯であれば、ほとんど実害なしで再度社会に放り出される可能性大ですね。

懲役1年以下にはあてはまらなそうですし、少しの罰金と警察からの説教で済まされそうですね。

再発を防止するにはどうすればいいのかが大きな問題だと思いました。

勉強になりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 10:33

通常、軽犯罪法か自治体が独自に定める迷惑防止条例等で処罰されることになります。

ただし、被害者を特定するために女子高生が被害届を出すことが必要だと思います。容疑者と一緒に駅員の所に行かれたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私自身は容疑者と一緒に駅員のところへ行きましたが、引き渡しただけでそのまま会社に向かいました。
また、女子高生もそのまま学校に行っていましたので、被害届は出しておりません。

軽犯罪法できちんと処罰されて、再犯することがないようにしてほしいですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 10:38

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