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傷病手当金、産休手当、育休手当について質問です。
社会保険に加入しています。
少しややこしいかもしれませんがご存知の方は回答お願いします。


2014 10月〜働きはじめ
2016 第一子妊娠発覚
2016 11/15〜切迫早産により自宅安静
11/28 第一子死産
(11/18〜11/28まで傷病手当をもらいました)
そのまま産後56日間 産休、その間の出産手当金ももらいました。

2017 1/25〜復帰

2017 4月第二子妊娠発覚
2017 5/10より切迫早産の為、傷病手当金をもらいながら休職

2017 予定日(12/30)から計算した産休に切り替わる日まで申請し、傷病手当金をもらう。

2017 12/23出産
その後産休手当をもらう
2018 2/18〜育休中

2019 1月〜職場復帰予定



私は子宮頸管無力症の為、妊娠が発覚した時点から安静が必要で立ち仕事ということもあり働くことができません。(産まれるまでに手術も必要、医師から早産になりやすいので要安静と伝えられています)

復帰予定は軽くだけ上司には伝えてはいるのですが次回妊娠時も手術や入院が必ず必要…となると私の体力や年齢的なことも考えてこのまま職場復帰をせずに、できれば第二子育休中に連続して年子での妊娠を希望しています。




そこでいくつか質問なのですが
もし仮に第二子育休中に第三子妊娠が発覚した場合…

☆傷病手当金のもらいはじめは2016年ですが第三子出産するまで復帰せず休んでいてももらえるのでしょうか?それとも第二子の育休手当が優先されますか?

☆たとえば第二子の育休終了後〜第三子出産42日前まで期間が空く場合は傷病手当金は申請すればもらえますか?

☆第三子(あくまでも予定)の出産手当金や育休手当は問題なくいただけるのでしょうか?それとも全くいただけないのでしょうか?


お恥ずかしい話ですが子供は2人はほしいのですが次回妊娠時もその間絶対に安静の為働けない、手術と入院、検査のために多めに通院が必ず必要となるとそれなりに出費も多くなりますので旦那の給料だけでは生活が苦しくなります。

手当金が必要です…
どなたかお分かりの方お答え願います(;o;)

A 回答 (1件)

まず初めに


>育休手当
とありますが、これは雇用保険の育児休業給付金ですよね?公務員の育児休業手当金ではないですよね?
一応、雇用保険という前提で回答します。

>傷病手当金のもらいはじめは2016年ですが第三子出産するまで復帰せず休んでいてももらえるのでしょうか?それとも第二子の育休手当が優先されますか?

傷病手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険からの給付です。違う法定からの給付ですからそれぞれの条件を満たせば併給が可能です。
傷病手当金は第二子妊娠時に5/10から受給した手当金の傷病が継続しているということになるのでしょうか?
であれば傷病手当金の受給は最初の受給開始日から(一つの傷病につき)1年6ヶ月後までしか受給できないので、2018.11.9までの受給となります。

>たとえば第二子の育休終了後〜第三子出産42日前まで期間が空く場合は傷病手当金は申請すればもらえますか?

前述しましたが、第二子の時の傷病が継続しているのでなければ新たな傷病として受給することができます。どのような傷病名で届け出ているのかわからないのでこちらは保険者に確認した方がいいでしょう。

>第三子(あくまでも予定)の出産手当金や育休手当は問題なくいただけるのでしょうか?それとも全くいただけないのでしょうか?

出産手当金は、健康保険の被保険者であれば条件を満たせば特に制限なくもらえます。
が、育児休業給付金に関しては、休業が長いと受給要件を満たさない場合があります。育児休業給付金は出産後に育児休業開始日が決まってからでないとはっきりしたスケジュールがわからないのでまだ妊娠もしていない推測の段階では非常にお答えしにくい内容です。
他人に労力をかけさせるよりまずはご自身でも勉強してみることをお勧めします。
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