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以前、民事訴訟で一部勝訴したが、まだ判決金をもらってないのに成功報酬を請求する弁護士に関する続きです。 前回は文章が長くなるので書かなかった部分を補足します。

3年前に出向元と出向先の大手企業2社に対し、パワハラ被害と未払い退職金に関する訴訟を起こしました。

 両社は大企業にもかかわらず、社内コンプライアンス委員会や労働局のあっせん申請にも応じなかったため、やむなくT法律事務所に相談しました。 ところが対応したI弁護士は裁判経験が少なそうな若手でかつ気弱な弁護士に見えたため、私は非常に不安でした。 しかし退職金の時効である5年が目前にせまっていたので、やむなく高額な着手金約60万円を支払い委任契約しました。 

当初は大きな問題はなかったが、途中から両者の考え方の違いによりメールでのトラブルが日々絶えない状態となりました。 具体的例としては、原告依頼人の私がS社の組合幹部ら数名に一斉送信したパワハラ告発メールを重要証拠として提出してほしいと代理人のI弁護士に何度も要請をしたが、I弁護士は私の要請を拒否し続け、証拠は提出されなかった。 それだけでなく、事件に絡んだ両社の人事担当者やS社のパワハラ加害者らの3人の証人尋問をI弁護士から要請され、やむなく承諾しました。2日間の証人尋問初日、原告が被告ら3名に対して証人尋問することが裁判長に伝えられると法廷内からは大きなどよめきが起こりました。

 この裁判は約2年かかって結審しました。 判決は、両社の義務違反が相まって、何ら非が無い原告の損害が生じたので両社に未払い退職金350万円の全額支払い命令が出たものの、パワハラは一部認定されたものの違法性がないということで慰謝料の支払い命令は出なかった。 一部勝訴という結果となりました。JFE裁判で検索すれば新聞記事が確認できます。 未払い退職金については私が提出した証拠が一審勝訴の決定打となりました。 

 ところがこの判決に対し、両社はあろうことか控訴してきました。 私は一審でトラブルが絶えなかったI弁護士に控訴審を依頼することだけは絶対に避けたかった。 とは言っても、この時点で別の弁護士にあらためて依頼する時間や高額な着手金を再び払えるような経済的余裕もなかったので弁護士なしの本人控訴対応を選択しました。

すると一審のI弁護士は突然に豹変し、成功報酬を1ヶ月以内によこせと言ったので拒否すると、翌日には内容証明書で1週間以内に成功報酬を指定口座に振り込めと要求され、それも拒否すると1ケ月後に、こんどは訴状を送り付けてきました。 
当初は簡易裁判所対応であり、私は答弁書を作成し、反論証拠も9件提出しました。 

 I弁護士はその答弁書に驚いたのか? わずか4日後に準備書面(1)を提出し証拠も10件提出してきました。その証拠の中には(かなり焦って提出したためか)私との一審でのメールでのやりとりが約10枚近くあって、その中には私が何故「S社組合幹部らへの告発メールを提出しないのか?」という文言が6ヶ所以上記載されています。自身が提出した証拠で墓穴を掘ったことになり、簡易裁判所では対応困難と判断され、地裁送りとなりました。

I弁護士が提訴した裁判は先日3回目の口頭弁論が終了し、6月末には判決が出ることになりました。

私と似たような経験をお持ちの方はどんな状況だったのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

破産宣告する人が弁護士に相談に行きました。


着手金を払わないとできないと言われて、困った人がいました。
金がないから破産するのにどうすればよかったのか?
結局、裁判所に行って、破産のひな型をもらい、
それに記入していくらかの切手代を払ったのを覚えています。
夜逃屋でないんだけど。

友人が、弁護士に相談して、必ず勝つという言葉を信用して、訴訟を起こした。
けど、負けて、家をなくした。

知人が、冤罪事件にあい、裁判中ですが、一年になります。
そのたびに、相手側(国、県、市)の弁護士が3人も来ています。
7回、入れ代わり立ち代わり、目的は、出張手当と時間稼ぎ。まだ続きます。

弁護士が、相手側と組んだみたいな事件もありました。

佐川のユウノウな弁護士もいるし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 まさに同感です。 

ほとんどの弁護士は司法試験を受験する頃は少しばかりの正義感を持っていたのでしょう。 しかし実際に弁護士になって、受任できる仕事が少ない実態から、自然とお金に汚くなり、正義感はどこかに置き忘れ、嘘も平気でつけるように激変してしまうのでしょう。 

私はS社とJ社から控訴された時、I弁護士とは縁を切りたくて1人で広島高裁に出廷しました。 法廷の被控訴人席は素人の私1人ですが、控訴人席は椅子を追加して弁護士3人が座るという異様な光景でした。 その3人のうちの1人がJ社の著名な女性顧問弁護士でした。

お礼日時:2018/04/17 08:59

弁護士費用は「事件ごと」と言う決まりがあります。


「事件」とは控訴審や強制執行は別な事件ととして扱います。
だから、控訴審をしていても一審の報酬額の請求があるのはあたりまえのことです。
また、経済的利益と言うのは、「取り立てたお金」ではなく、「取立てすることができるお金」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。

でもそれは弁護士会?の中での一般的な決め事でしょ・・・この辺はよく判らないからごめんなさい。

ただ、一審の弁護士が本当に全力を尽くして戦ってくれたならば、私も当然払いますよ。 支払い時期は別として・・・

弁護士ドットコムで確認しましたが、依頼人に被告らの証人尋問をさせる弁護士などいないと大阪府の弁護士から回答頂いてます。 他のサイトでも、依頼人は裁判経験のない素人なのだから高額な着手金を払ってプロの弁護士に委任するのです。 その弁護士が依頼人の証拠提出を拒否したり、被告らの証人尋問を依頼人にさせることなどはあり得ない(契約違反)と言って、たとえ払ったとしてもその不当行為分は大幅に減額すべきだと言う人が多くいました。

 一部勝訴であっても成功報酬をとり、逆に敗訴した場合は何ら責任をとらない弁護士たちを回答者さんはどうおもいますか?

お礼日時:2018/04/10 11:52

前の質問も読んでるけどさ、弁護士に不満があったら解任して自分で訴訟を続けたら良かったのに。


最後まで仕事をさせておいて、「成功報酬は払わん」と言ってるだけ。


>借金してでも払えということ?

払わないから弁護士に訴えられたんでしょ。
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この回答へのお礼

弁護士との裁判については素人の私の勝ちでしょう。 相手の弁護士はこちらの証拠で追い込まれ、今になって主張をコロコロ変遷させているので・・・。

 弁護士があぶれて生活がきびしいのはわかるけどね。

お礼日時:2018/04/10 07:53

>「得た」と明記されているが



実際に支払いを受けた額じゃなくて、既に判決が出てるでしょ。
それとも強制執行しても空振りに終わったら、払わないつもりなの?
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この回答へのお礼

借金してでも払えということ?  証拠提出を拒否したり、依頼人に法廷で証人尋問させるような弁護士に借金してでも払えと言ってるの?

そうであるならば、委任契約書に「判決額の・・・」とか、「支払われる見込み額・・・」とか明記すべきでは?

お礼日時:2018/04/09 16:27

>まだ判決金をもらってないのに成功報酬を請求する弁護士



強制執行まで委任していなければ当たり前。
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この回答へのお礼

I弁護士との委任契約書には「甲の得た経済的利益の・・・〇〇%」と、つまり「得た」と明記されているが、それでも得ていないのに払うのが当たり前ということなのか?

お礼日時:2018/04/09 15:54

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