映画のエンドロール観る派?観ない派?

20日の取り調べの後に、釈放されず
再逮捕されたら、留置所にいるんですか?

留置所にいると思ってるのですが。

刑務所とか留置所とか言葉がよく理解
できないでいます。。どなたが教えて
ください。

A 回答 (7件)

逮捕されて検察から起訴もしくは不起訴されるまでは警察の留置所に拘留されます。


起訴されたのち保釈が認められた場合、保釈されます。
保釈が認められない場合は、判決が確定するまでは刑務所に留置されます。
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留置所は 保釈金を支払えば 出れる場所



刑務所は 保釈金制度が無い場所・・

とでも 思ってれば?

あーだ こーだと 言っても あなたに理解出来ないと感じるので・・
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留置所にいます 取り調べが全部終わったら 拘置所に行きます

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裁判をして 執行猶予のつかない懲役判決が出ると刑務所に行きます

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追記・・拘置所の文字が無かったみたいですね・・



なので 先程の留置所は拘置所の事
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警察署で取り調べを受け、検察が起訴するか釈放するかの判断前に再逮捕された場合は、そのまま警察署で取り調べが行われます。

その後、検察での判断がなされて起訴された場合は刑務所内の拘置所に移送されて裁判を待ちます。
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警察に逮捕されると48時間以内に検察所に送検されます、そして裁判所で10日間の拘留が打たれます、(検事拘留)その後1回10日間の拘留延長が認められます、最長20日間で裁判所に起訴されます裁判所で判決を受けて懲役刑が確定すると、分類に掛けられて全国の刑務所に送られます…ざっとした流れです。

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