ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

本物のお札をカラーコピーして使い回しすると何の罪になりますか?

A 回答 (10件)

コピーした時点で、通貨偽造罪が成立します。



使った時点で、偽造通貨行使罪が成立します。

買い物しても、詐欺は成立しません。

従って、通貨偽造債と、偽造通貨行使罪の2罪
が成立し、牽連犯になります。
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2年以上の懲役で猶予はないと思います。

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って、冗談です。

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通貨偽造でもうすぐ警察官が来ます。



最近のコピー機は、オンラインで繋がってるから、バレますね。

ご愁傷様です。
「本物のお札をカラーコピーして使い回しする」の回答画像7
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使いまわす以前に、コピーする事自体が既に犯罪です


コピーじゃなくてスキャナーに取り込んでも同様です
罪名は既出ですので割愛します
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国内では無理です。

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今どきのコピー機はお札コピーすると真っ黒になったりする仕掛けが入ってますね。


そもそもですが、コピー機に掛けた時点で(偽造未遂でも)「通貨偽造」の罪で重罰になります。
もし使ったら、さらに行使が付いてかなりの重罰らしいです。
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その前に



コピーでは
コピー出来なくなってます
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重罪です。

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通貨偽造及び行使等罪

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