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知り合いの生活保護者が運試しに宝くじ(ナンバーズ4)を購入したところ当選、このことを区役所の生活保護課に報告したところ当選した月と翌月の過払い金を返金するように言われたとの事ですが働きたくても高齢者の為、働ける場所が見つからずやむなく生活保護をお願いして受け入れて貰えたのにこの当選金が残り僅かになるまで停止の上過払い金を支払えとはひどいといわれていたので私も気になりお尋ねいたします。この場合、当選月の過払い金を支払いしなければならないのはわかりますが翌月の過払い金迄支払しなければならないのでしょうか?。詳しい方がおられましたらご返答お願いいたします。


収入扱いになるのはわかっておられます実際臨時収入ですから。ただ、知りたいのはいくらかの金額が(当選した金額は60~70万円だということです)当選月の生活保護費過払込分として払い戻し請求されるのは解かるのですが翌月の分まで請求されるのはおかしいのではないのかという事なのです。
また、ある人から聞いたのでは生活保護費を受けている方の1ヵ月の金額より6ヵ月以上に充当する金額の場合、停止より打ち切りになると聞きましたが其のところは如何なのかという事

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。宝くじを購入した本人は働いているのですが給料が安いため生活保護を受けているらしいです。年金を二カ月に一回受給してはいるのですが受給月ではない月でも受給月と同じ金額が生活保護費から差し引かれその月は相当生活が苦しいらしいです。その旨を区役所に言っても取りあって貰えずその為に宝くじを購入したみたいです。書き忘れていましたがその知人は賃貸マンションに住んでいます。そんなこんなで本人は生活保護から抜け出したくて一獲千金を狙ったらしいのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 07:14
  • つらい・・・

    回答ありがとうございます。この生活保護受給者は年齢も70歳近い年齢の為、現在働いているといってもいつ首になるかもわからない方です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 07:23
  • 回答ありがとうございます。そうなんですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/15 07:27
  • つらい・・・

    回答いただいた皆様ありがとうございます。受給者本人が言うには前回も書かせていただいているのですが当選した月の生活保護費が停止になり保護費過払い分の請求されるのは解かるのですが当選月以外で翌月分の保護費過払い分というのが納得できないと言っているのです。考えれば保護費過払い分が多額になっていて分割払いになっているのならそのように説明があって当然なのですが何もなく只、二カ月にわたって過払い分を支払えというのでは納得できないという訳なのです。また、生活保護開始の時には詳しい説明もなく生活保護認定手続きが終わったとの事でした。なぜその様になったのか聞くと説明を受けようとした処、担当者以外の職員から「その方には先ほど説明終わっている」と横入があり担当者も「なんだ聞いているのですか。」と言って席を立たれてしまい口を挟むことすら出来難かったという事でした。それでこういう形で質問投稿ました。

      補足日時:2018/04/15 15:58
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    当選した月の生活保護費が停止になり保護費過払い分の請求されるのは解かるのですが当選月以外で翌月分の保護費過払い分というのが納得できないと言っているのです。考えれば保護費過払い分が多額になっていて分割払いになっているのならそのように説明があって当然なのですが何もなく只、二カ月にわたって過払い分を支払えというのでは納得できないという訳なのです。この場合翌月分まで支払いしなければいけないのかしなくていいのか知りたいので宜しくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/16 06:40
  • 回答ありがとうございます。私は彼(年金受給者)の隣に住んでいる者です。私が区役所に直接聞いたのではなく本人に聞いたことを本人に代わりお尋ねしています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/17 06:26

A 回答 (6件)

生活保護制度は、就労収入又は、年金等で国が定めた最低限度の生活が維持できないか、疾病などで就労できないものは最低限度の生活が維持できるように保護費で補います。


質問内容からすると、
1毎月の保護費は月初めの、1日から5日までに前渡しで給付されます。
2毎月の保護費の給付後の収入には翌月の保護費に反映されて給付されます。
3今回の宝くじの場合は、当選金の金額が保護世帯の保護費より多い場合は、翌々月で当選金を消化できる金額であれば、保護費0円で保護はされますが、6ヶ月を超える場合は、保護停止又は保護廃止処分をします。
4臨時収入の場合、自立厚生費(生活用品、家電製品などの必要経費)が、認められます。ので、担当CWに訊ねることです。
5年金又は、今回の臨時収入は、就労収入で認めいる基礎控除が認めてられていません。ので、全額収入となります。
保護停止又は保護廃止決定通知書がない処分は、保護は切れていません。
仮に保護停止処分されても、手持ち金がなくなれば、保護は再開されます。(ほごしんせいするひつようがない。)
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>当選月以外で翌月分の保護費過払い分というのが納得できない



・・・生活保護法の『資産活用義務』は、既に支給された過去の保護費だけでなく、将来もらうであろう『未来の保護費』にも、当然のように適用されるのですよ。
だってそうでしょう!?毎月13万ずつもらっていた人なんですから、70万もあればしばらくは食うに困らないのは小学生にも分かる理屈です。
『衣食住に困っていない人』にまで保護費を支給する義務は、これっぽっちも役所にはありません。
単純にそれだけのことです。
質問者様が納得しようがしまいが、そんなの関係ねぇ!なんですよ。おわかりですか?

『役所から何の説明もない』とお怒りのようですが、そもそも、質問者様はその「宝くじに当たった生活保護受給者」とは一体どういうご関係ですか?
ご本人には役所から説明が終わってるようだから、ご本人からよくよく話を聞いてみたらいかがですか?

だいたい『受給者本人、及び同居の親族、もしくは受給者本人を“法的に”代理する資格を持つ人間(弁護士など)』これ以外の人間に対し、生活保護受給の可否その他の『個人情報』を、役所がペラペラしゃべるわけないじゃないですか?そんなことしたら、役所の人間が処罰されてしまいます。
それだけでなく、あまりしつこく役所に食い下がると、質問者様ご自身も『非弁行為』として役所から訴えられることにもなりかねませんよ!?
ま、お気をつけあれ。
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生活保護法 第4条


保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

・・・以上のように法律に明言されているとおり、生活保護などに頼らなくでもいいだけの「資産」があるのならば、保護を受ける前にまずそれを活用してください、と、役所では案内されるはずです。

一人暮らしのお年寄りなら毎月もらっている保護費は12~13万位かなぁ?宝くじで60~70万も当たったのならば、半年ぐらい暮らしていけますよね?その間、役所が一時的に保護費支給を“停止"するという判断は、別に不思議でも何でもありません。
生活保護を“打ち切り”にしたのではなく『停止』にとどめたのは、当選金を使い果たす時期が大体半年後、と判っているからでしょう。一度打ち切りにしてしまうと、再度生活保護の「申請」と「審査」からはじめなければならず、受給者への負担も大きいですから。いわば役所の“温情”なのですよ。

また。国民の納税は紛れもない“血税”であると、理解できていない人が居ますが無視でいいです^^
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>6ヵ月以上に充当する金額の場合、停止より打ち切りになると聞きましたが


あくまでも生活保護の廃止は安定して半年なり収入がある場合なので
臨時収入では停止のみになってます。


また。納税を血税と、かん違いしてる人が居ますが無視でいいです^^
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生活保護では、


当然の話なんですよね

役所から始めに、
説明されてるはずですよ

福祉は皆の血税ですから
今、生活に困らないなら
貰えないですよね
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此処で聞いて 何か変わるとは思えないが?・・



生活保護受給資格者は 生活保護法に基づいて 受給されてる・・

其処に書かれてあるのを 簡単に略すと「国は あなたの面倒を見てやるから 文句を言わずに 死ぬまで生きてろ」と 書かれてあるだけ・・

悔しいのなら 生活保護受給者から抜け出すしか無い・・
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