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海外で日本人が同性婚をし、養子縁組または代理出産で子供をもうけた場合、その子供は日本に入国する際、どのような法律またはビザの扱いになるのでしょうか?また、日本で暮らすことはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

同性婚は日本では成立しないので、その旨はともかく、以下の2点で考えます。


①代理出産の子
②養子縁組した子

①は婚外子ですので、出生前の認知、受胎認知が為されていること(当然、日本でも)で、子は日本国籍を得ます。海外出生ですので、期限内に出生届けを出すとともに、国籍留保の手続きをすること。子が日本国籍を有しますので、日本入国(正確には帰国)による査証取得は不要です。

②は特別養子か普通養子かで異なります。特別養子であれば、「日本人の配偶者等」の扱いになり、渡航を前に入管に対する在資認定申請、それをもとに在外日本領事館での査証取得が必要です。普通養子の場合は「日本人の配偶者等」の扱いにはならないので、留学なり、日本に渡航する理由を設けて、渡航を前に入管に対する在資認定申請、それをもとに在外日本領事館での査証取得が必要です。
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>海外で日本人が同性婚をし



日本人同士でしたら、海外で結婚することはできません。同性婚の結婚を現地の役所に届けても、日本の戸籍を変えることはできないからです。したがって、養子縁組でも代理出産でも、現地の役所への届出はなんの効力もなく、国籍地である日本では登録できない(または、片方だけの戸籍に登録される)ので、日本に帰ることはできないし、出来たとしても同性婚の間の子供、というようにはなりません。

現地の人と婚姻しても、現地の登録と日本の登録が必要になります。現地では同性婚が認められているなら、それは登録できるかもしれませんが、日本では登録できません。したがって、その子供も登録できないし、日本の戸籍に登録するなら現地のパートナーとは親子関係がない、ということになります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。日本は同性婚が認められていません。現在、日本人が海外で同性婚し、子供を養育しているカップルがおります。その子供は入国できるのでしょうか?そんなことを考えている次第です。
早々のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/16 10:57

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