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親の扶養に入ってます。健康保険証は改姓の手続きは出来ないですか?

A 回答 (3件)

健康保険組合によるのかもしれませんが、このような基準が一般的です。



 家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的・継続的に家族の収入よりも多い(かつ下限基準額以上の)金額を仕送りしていることが必要です。

(※注意)

上記条件を満たしても、健保組合で扶養の事実が確認できないときは認定不可となる場合があります。

・・・

仕送り下限基準額

1人

6万円/月

<別居であるが仕送りを証明するものが免除されるケース>
A.単身赴任・3ヵ月以上の長期出張による別居
B.子供の進学による別居
C.里帰り出産・介護による別居
D.長期入院・病気療養による別居
E.特例扱い施設入所による別居(以下に該当する施設)
  ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  ・介護老人保健施設
  ・介護療養型医療施設
  ・身体(知的)障害者更正施設

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保険証の改姓は住民票から変更する必要があります。

 そのためには新しい条件に沿った戸籍抄本もいるでしょう。

また、扶養されてることの証明もいります。(条件は市役所で聞いてください)
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親に言って、親の勤務先に手続きしてもらえば可能です。


ただ、改姓ということは、結婚されたのでしょうか。親とは別居ですか。
場合によっては、扶養そのものが認められなくなることも考えられますので、親の勤務先に確認してもらってください。
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この回答へのお礼

認められない方が多いですよね。

お礼日時:2018/04/19 15:16

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