一回も披露したことのない豆知識

不動産について、

我が家の裏には20坪位の空き地があります。

地主さんから近々買う予定なんですが、今現在、隣の家の人が、物置がわりに使っており、ビニールハウスをつくり、物で溢れています。

地主さんが言うには、書面で契約しており、相手も2ヶ月前に言えば物をどかすとの事

だけど、これから、実際、話が進み、地主が物をどかして、更地にしてと言っても、隣の家の人2ヶ月以内に物をどかさない場合も考えられます

この場合、なんとかして、隣人の物をどかす方法はありますか!

A 回答 (2件)

そのような場合は通常片づけたあとで売買します。


又は、契約し、片付けた後、残金を支払う約束します。
なお、裁判所で契約する方法もあります。(要件はありますが)
その場合、不履行ならば強制執行で片付けることができます。
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その契約書を見てみないとハッキリしたことは言えませんが、地主と隣地間で交わされたのは『土地一時使用契約』と思われます。

土地の利用がビニールハウス(=建物ではない)の敷地及び資材等の一時保管目的だからです。

具体的には地主との売買契約条項の中で、引き渡しを受ける状態についてキッチリ書いておくことですね。
・地主隣地間の土地利用契約についての合意解約文書の提示
・土地上に一切の構造物(=ビニールハウス)等がなく、埋設物も無い状態

一番困るのは、残置物撤去の交渉はそちらでやって下さい、と地主に言われることでしょうから、それを防止し、地主の責任で更地にしない限りは引き渡しを受けないとしておくべきでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!地主はその隣人が畑として使うと言って貸したらしいですが、実際は畑ではなく、ビニールハウスを作り、その中を物置がわり使ってるみたいです!

お礼日時:2018/04/27 11:10

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