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離婚調停申し立て中です!旦那と別居して約2年です。旦那は週1で子どもに会いたいと言っていますが私は月1希望です。先週子どもに会わせました。すると明日の朝行くから!と連絡がきました。この場合拒否もできないし、離婚調停中はずっとこまめに会わせないといけないのですかね??

A 回答 (9件)

仮処分申請すれば・・・

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子供との面会は旦那の権利です。



貴女の希望ではなく、子供の育成にも関わってきます。

普通に会わせてください。
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面会交流の調停をしてください。

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現状は事情が許す限り、子どもさんと父親の行き来は自由で良いです。

現在は拒否すべき権利はあなたにはありません。離婚が成立して親権者が決まり、面会交流も決まれば、その決まりのとおりにすべきですが、何も決まっていない今は、両方の親が親権者です。
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まだ離婚前なので暴力を振るう恐れがあるなどの理由が無ければ、父と子は当人達の自由意志で会うことが出来ます。


母親が合理的な理由なしに父と子を会わせないと調停で心証が悪くなります。
離婚した夫婦の約1割は父親が親権と取っている事実をお忘れなく。
母親は有利ですが絶対ではないのです。
現時点で余計な真似は避けるべきと考えます。
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面会交流は認められることが多いです

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6591
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今はどのような頻度で交流していますか?



お子さんは交流することが負担になっていませんか?

頻度や交流の申し入れがあまりに勝手であると思うなら、「離婚成立までの交流も今やっている調停でとり決めしましょう。」と言って断っても構いません。

実際に次回の調停で話題に出して、取決めしたらよいと思います。
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子どもにとっては、たった1人のお父さんです。

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