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観光ビザで彼女が日本に来ます。それから15日の滞在期間に婚姻する事は可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。必要書類を教えてください。

      補足日時:2018/05/07 09:59
  • フィリピン人と結婚です

      補足日時:2018/05/08 15:08

A 回答 (5件)

>必要書類を教えてください。



・日本人側の戸籍謄本
 日本人側戸籍がある役場に婚姻届を提出する場合は不要。
・日本の婚姻届
 外国人側の押印は不要。
・外国人側の婚姻要件具備証明書
 外国人側内務省(に相当する役場)発行のもの。英訳認証付きのものを外交文書化したものか、相手国が「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)である場合は、本条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による証明をしたもの。あわせて和訳文添付。和訳文は認証不要ながら、訳者の住所氏名を明記すること。
・外国人側の戸籍に相当するものの謄本
 国によっては洗礼証明書だったり、出生証明書だったりします。大筋、婚姻要件具備証明書と同じく外交文書化、および参考のための和訳を求められる。
・外国人の国籍を証明するもの
 旅券の所持人欄の写しで事足りる場合が多い。

ちなみに、当該外国人の身分事項を外国で証明するのは大層な時間を要します。ほとんどの国の在外領事館は当該国に居住している自国民に対する領事サービスです。領事館だって本国に問い合わせて本国発行の書類を取り寄せるのですから、自国で得られる書類を自国で得ずに、わざわざ外国に出向いて取ることに対する意義はありません。そもそも必要書類さえ分かっていない人が、15日間でこれをやろうと考えるは無理です。任意の期間の15日間の中には土日が2回含まれます。故に在外公館の営業日は出国する日を含めて最大でも12日間しかありません。日本の滞在期間15日間は暦日の上陸当日を含めずに15日間という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/11 05:26

>フィリピン人と結婚です



情報を小出しにすると遠回りですし、回答者も呆れてくるので、余り良いことは無いとだけ言っておきます。
フィリピンの場合は、バランガイの代表者の署名が必要だったり、教会が絡んでくるので何かと面倒です。以下は在日フィリピン人が日本で創設婚を為す場合の手続きです。

http://philippines-info.com/category/kokusaikekk …

日本に短期滞在でやってきた人が完遂できる日程ではありません。90日の滞在でも難儀するでしょう。フィリピン国内で手続きを進めるべきかと思いますが、婚姻記録不存在証明書を得るためには日本人婚約者も同伴する必要があります。そうなると、フィリピンで創設婚を為すことも視野に入ってきます。

何にせよ、フィリピンの手続き代行屋は詐欺師比率が高く、日本人がやっている代行屋も信用できないとよく耳にします。下手な書類取りをされると、その効力が無くなるまで再取得できませんし、そもそも再取得はフィリピンの役所にとっては詮索しまくってくる対象です。フィリピン人がある程度の階層であれば、弁護士を使って金で解決するでしょうけど、市井の人であれば詐欺師には良いカモでしょう。現地の言葉に堪能な婚約者は現地の法や手続きに暗く、聞きかじりながら進めていけそうな日本人は現地事情と現地語に暗いという図式です。同じ境遇であった日本にいる信用できる日本人男性(これが、日賓婚の場合、また少なかったりするのが難点)に事情を聞くなり、バランガイ・キャプテンを頼るなり、名付け親が名士であるなら、そこを頼るなりといった工夫は必要な気がします。あなたがフィリピン民法を語れるぐらい現地語を勉強するというのも、実は良い手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/12 17:07

>必要書類を教えてください。



婚姻要件具備証明書が必要で、これは来日してから彼女の駐日大使館/領事館で得ます。 大使館/領事館まで行き領事事務官と面会するなど一定の手続きが必要です。 それと結婚するあなたの戸籍謄本も必要です。 どういうふうに婚姻要件具備証明書を得るかは、国により異なるので、具体的には彼女の駐日大使館に電話してきいてください。 日本の在外公館から交付される婚姻要件具備証明書は、日本語で交付されることもありますが、これも国により、その国の共通語で交付されることもあります。 日本語以外で交付されたら、それを和訳しないといけません。 

そのほかに必要なものは、具体的に結婚届を提出する役所にきいてください。 国籍や、提出する役所により細かくことなります。 出生証明書など、その制度がない国の場合は、それに準じたものが必要になることがあるので、早めに市区町村役場に電話して、なにが必要かきいておいてください。 そして、訪日するときに、それを持参してください。

それ以外にはパスポートが必要です。 パスポートの和訳も必要になるので、あらかじめ準備しておいてください。 パスポートは提示して、役所がコピーをとります。 その和訳したものも提出してください。


※外国政府が交付した書類は、すべて和訳する必要があります。 日本の場合は、氏名居所が明らかであれば、だれが翻訳してもかまいません。 あなた自身が翻訳してもOKです。

^^
国籍をかかれていないので、きわめて答えにくいですが、国によっては、日本の正規なビザがないと、婚姻要件具備証明書が交付されなかったり、また、そういう制度(婚姻要件具備証明書という制度)のない国もあります。 こういう制度のない国の場合は、それに代わるものが必要です。 これらは、日本の在外公館できちんと確認できますので、電話してきいてください。


(注意)
結婚は比較的簡単にできますが、それが「そのまま日本に住める」ということにはなりません。 15日の滞在では、日本のビザは準備不可能です。 すなわち、結婚だけして、帰国してもらい、再度、きちんとあなたがビザを用意して、再来日してもらうことになります。

日本のビザを取得する方法は、法務省に詳しくかかれていますので、こちらをお読みください。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

こちらのよく読まれて、書類を作成または取得したのちにお住まいの地域を管轄する入国管理局に提出します。ここにかかれているように、審査して結果するまで1~3か月かかります。 無事、審査に通ると在留資格認定証明書があなたに送付されてきますから、それを帰国している彼女に送付して、彼女は日本国大使館/領事館で面接を受けたあとに、査証申請(費用が必要)をしたのちに、日本に再来日することになります。 在留資格認定証明書の有効期間は、発行されてから90日なので、その期間内に、査証(ビザ)もえて日本に上陸してください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2018/05/07 21:45

必要書類が全てあって、内容に不足が無いのであれば婚姻の成立は可能です。

念為ですが、あなたの本籍地に婚姻届を出す方が成立は若干早まります。
なお、法務局での判断遅滞があっただけの場合、提出日に遡って婚姻が成立しますので、その頃には配偶者は帰国しているかもしれませんが、暦歴的には滞在期間中に婚姻が成立したことになります。

でも、日本国では婚姻に伴い、外国人配偶者が出頭することを義務付けてはいません。なので、「滞在期間中に婚姻が成立するか」という質問が多いのですが、個人的には「で、だから何?」とは思っています。
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この回答へのお礼

大変有り難く存じます。

お礼日時:2018/05/07 10:00

結婚することはできますが、滞在ビサの変更はできないです。

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この回答へのお礼

有りがとうございます。

お礼日時:2018/05/07 10:00

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