
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金の受給条件の中に、最低加入期間という項目があります。
平成29年8月1日より25年が10年に変更されました。
ただ、もらえる金額も4万円から1万6千円になっています。
加入期間が長くなれば、受給金額も多くなります。
あと、支払いが困難な場合(年金機構が認定すれば)は
保険料の支払いが無くても、加入期間に加えてくれます。
No.4
- 回答日時:
既回答にもありますが、今は加入期間が10年あれば受給資格は得られます。
ただし、国民年金については20歳から60歳までが強制の被保険者期間であることは変わりありませんので10年納付したからもう払わなくていいというようなことはありません。
また、10年には厚生年金などを含めた被保険者として実際に保険料を納付した期間に加え、保険料免除期間や納付猶予期間、例えば海外に移住された方の20歳~60歳の期間なども含みます。
No.2
- 回答日時:
国民年金のことであれば、働いていてもいなくても、国民の義務です。
2017/8/1から納付期間が10年以上から老齢年金を受け取れるようになっています。
納付期間が長ければ年金受取り額も増えますが、
納付期間は最長40年で受取り額は頭打ちになります。
No.1
- 回答日時:
昨年から10年に短縮されましたよ。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
その他以下を端から端までとりあえず読んでみてください。
たったのこれだけです。
わかりやすく教えてくれています。
http://www.nenkin.go.jp/index.html
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答えてくれた皆さんありがとうございました!!