A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
さっきの同じ質問は消しましょうね。
さて、親子間では扶養義務がありますが、まずは子供の生活が優先されるので、直ちに請求されることにはなりません。
即ち、入院費を払うことで子供の生活が困るならば、払わなくてもいいんです。
仮に請求されても、費用は離婚した父親の財産から出すべきで、それができないならば破産等を検討すべきです。
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