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離婚した父親の入院費払う義務があるのか
教えて下さい

A 回答 (5件)

離婚しようとしまいと、親子の関係はなくすことができません。


これは前提としておいてください。

入院費の支払いは、入院の際に保証人になっていない限り実施であっても支払い義務はありません。保証人になっていれば、支払い義務は生じます。なお、親族の扶養義務についてはwikiに詳しくのっています。以下引用します。

扶養義務者
要扶養状態となった者がある場合、その者の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹は扶養義務者(絶対的扶養義務者)として扶養義務を負う(877条第1項)。また、家庭裁判所は特別の事情があるときは、三親等内の親族も扶養義務者(相対的扶養義務者)として扶養義務を負う(877条第2項)。これらの者の扶養義務は相互的なものである[43]。
ただし、これらの扶養義務者が実際に扶養義務を果たすためには、その扶養義務者が自身の生活を維持し不可能にしてしまわない範囲において、なお、扶養権利者を扶養することが可能なだけの資力(扶養能力)がなければならないとされている。(扶養(wiki))
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果たして離婚してなくても払うものなのかどうかというところ。

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一切義務はない。

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亡くなった場合の遺産も含めて放棄しましょう


義務はないです。
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無いんじゃないふん??

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