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1憲法34条と37条3項で保障される弁護人依頼権の違いはなんですか?
34条は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない
37条3項は、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

2、 接見禁止処分(刑訴法81条)がある場合、弁護人はいかなる対応をすべきでしょうか

A 回答 (1件)

1憲法34条と37条3項で保障される弁護人依頼権の


違いはなんですか?
  ↑
文言通りです。

つまり、37条は、刑事被告人だけの規定です。

34条は、刑事被告も含む、抑留拘禁された
者総てです。

抑留拘禁されるのは刑事事件だけではありません。
行政事件にもあります。





2、 接見禁止処分(刑訴法81条)がある場合、
 弁護人はいかなる対応をすべきでしょうか
    ↑
接見禁止があっても、弁護士は接見できます。
検察が邪魔する場合がありますが。

準抗告、抗告、解除の申し立てをすべきです。
勾留理由開示をすべきです。
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