No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第三者による傷病届けを出して、事故で健康保険を使うようにすると、
・自己負担3割について->相手の自賠責、任意保険で賠償を受ける
・健康保険の負担7割について->健康保険が相手の自賠責、任意保険に請求
となります。どちらにしても相手の保険で10割まかなわれます。(過失が自分にある場合は、自賠責範囲を超えた治療費について減額されます)
但し健康保険を使わないと自由診療となり、この治療費は健康保険による治療の2倍前後となるので、健康保険を使用した方が治療費を圧縮できます。
特に過失割合が10:0で無い場合、自己負担が発生することがあり(自賠責範囲を超えると負担が生じる)、このときに有効です。
No.2
- 回答日時:
よくわからないのですが・・・
人身事故として届出があれば、一定の枠内は相手自賠責保険から補償されます。こちらは全額補償されます。
それを越えた部分については相手側の任意保険か自己負担によって補償を受ける事になります。こちらは相手の過失部分が補償される事になるので、こちらにも過失があれば減額される事になります。
認識としては間違ってはいませんが、保険の対象になるには原則として人身事故として処理されている事が必要になります。

No.1
- 回答日時:
健康保険の自己負担3割のことだと思いますが、
120万円までは相手方の自賠責(任意保険会社が立替払)、120万円を超える部分については相手方の任意保険に請求ですね。
但し、自賠責では過失が7割以上の場合に減額されることがあります。
また、任意保険部分については過失割合により負担します。
とりあえず、どのような趣旨の質問か分からないので、「三割を相手の任意保険会社にはらってもらう」で良いと思います。
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